遺留分減殺請求とは?知っておくべき相続の権利
葬儀を教えて、
先生、「遺留分減殺請求」って何か難しそうだけど、どういう時に使うものなんですか?
葬儀スタッフ
そうだね。簡単に言うと、亡くなった人が遺言で家族に財産をあまり残さなかった場合、家族が最低限の遺産を受け取れるようにするための請求だよ。例えば、お父さんが亡くなって、全財産を愛人に残すって遺言書があったとする。
葬儀を教えて、
えー!それは困りますね!家族には何も残らないんですか?
葬儀スタッフ
そうならないように、法律で家族が最低限もらえる財産の割合が決まっているんだ。これが遺留分で、遺留分減殺請求することで、その権利を主張できるんだよ。
遺留分減殺請求とは。
「遺留分減殺請求」という言葉、耳慣れない方も多いかもしれません。これは、亡くなった方が残した遺産の分け方を巡って、納得のいかない遺族が自身の正当な権利を主張するための制度です。
例えば、遺言書の内容が、愛人へ全財産を譲ると言ったものであったとします。遺言書に不備がない限り、その内容は有効とされ、遺産は全て愛人のものとなってしまいます。
しかし、このような場合、残された家族が生活に困窮してしまう可能性も考えられます。このような事態を防ぐため、法律は、配偶者や子ども、そして両親や祖父母といった直系尊属には、最低限の遺産を受け取る権利、「遺留分」を保障しています。
遺留分減殺請求は、この遺留分を侵害する内容の遺言書に対して、自身の権利を主張し、本来受け取るべき財産を取り戻すための手続きです。
ただし、請求する権利を持つ人が、自分から行動を起こさなければ、この権利は行使されません。また、請求できるのは配偶者、子ども(亡くなっている場合はその子ども、つまり孫)、直系尊属だけであり、兄弟姉妹にはこの権利はありません。
受け取ることができる遺留分の割合は、配偶者や子どもが相続人の場合は遺産の半分、直系尊属だけが相続人の場合は遺産の3分の1となっています。
遺留分減殺請求とは何か?
遺言書の内容によっては、自分が思っていたよりも財産を相続できない、というケースがあります。
このような場合に、一定の相続財産を取得できる権利を、遺留分といいます。
そして、遺留分を侵害する内容の遺言書によって相続が行われた場合に、本来受け取るべき財産の分を請求できる権利が、遺留分減殺請求権です。
納得できない遺言書への対処法
遺言書の内容が、自分の想像していたものと全く異なり、納得できない場合もあるでしょう。 例えば、自分を支えてくれた家族ではなく、ほとんど関わりのなかった人に財産の大半が渡ると記載されていた場合などです。
このような場合に知っておきたいのが「遺留分減殺請求」です。これは、民法で認められた権利で、一定の割合で相続財産を受け取ることを保証するものです。
たとえ遺言書に自分の名前がなくても、兄弟姉妹以外の相続人であれば、この権利を行使することができます。
ただし、遺留分減殺請求には期限があることに注意が必要です。
また、感情的な対立を避けるためにも、まずは専門家に相談し、状況を整理することをおすすめします。
遺留分減殺請求でできること・できないこと
遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって自身の相続分が侵害された場合に、一定の相続分(遺留分)を取り戻すことができる制度です。
遺留分減殺請求でできることは、侵害された遺留分の範囲内において、財産の返還を請求することです。具体的には、預貯金や不動産などの財産を、現物のまま返還してもらうか、またはその価値に相当する金銭を請求することができます。
ただし、遺留分減殺請求では、全ての財産を自分の思い通りにできるわけではありません。請求できるのはあくまでも「遺留分」までであり、それを超える部分については請求できません。また、すでに故人が使い切ってしまった財産や、換価が難しい財産を取り戻すことは困難な場合もあります。
さらに、遺留分減殺請求は、あくまでも財産的な請求権であり、故人との関係修復や感情的な解決を目的とするものではありません。そのため、遺留分減殺請求を行うことで、残された家族との関係が悪化してしまう可能性もあることを理解しておく必要があります。
誰が遺留分を請求できるのか?
遺留分減殺請求をするためには、まず自分が請求できる立場にあるのかを知る必要があります。遺留分を請求できるのは、被相続人(亡くなった方)の配偶者、子供、直系尊属(父母や祖父母など)に限られます。
兄弟姉妹には遺留分はありません。また、内孫や甥姪など、さらに遠い親族にも遺留分はありません。
例えば、被相続人に配偶者と子供がいた場合、兄弟姉妹は相続人になりますが、遺留分を請求することはできません。あくまでも、配偶者と子供が遺留分を請求できる権利を持つことになります。
遺留分で受け取れる財産の割合
遺留分は、民法で定められた相続人の最低限の相続分の割合のことです。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子供、父母)に認められます。
具体的な割合は、相続人の関係によって異なります。
* 配偶者と子供が相続人の場合、配偶者は1/2、子供は1/2の遺留分を有します。
* 配偶者と父母が相続人の場合、配偶者は2/3、父母は1/3の遺留分を有します。
* 子供が相続人の場合、子供は2/3の遺留分を有します。
* 父母が相続人の場合、父母は1/3の遺留分を有します。
例えば、被相続人に配偶者と子供が1人いる場合、配偶者の遺留分は遺産の1/2、子供の遺留分は遺産の1/2となります。