いざという時のため!一般危急時遺言とは?
葬儀を教えて、
先生、「一般危急時遺言」って普通の遺言と何が違うんですか?
葬儀スタッフ
良い質問ですね。「一般危急時遺言」は、例えば事故や急病など、一刻を争う状況で、通常の遺言書作成の手続きが間に合わない場合に認められる遺言の方法です。大きな違いは、証人の存在と、後から家庭裁判所の確認が必要となる点です。
葬儀を教えて、
証人は何人必要で、どんな役割をするんですか?
葬儀スタッフ
3人以上の証人が必要です。証人たちは、遺言者が口頭で伝える遺言の内容を正確に筆記し、遺言者本人に内容を確認し承認を得た上で、署名捺印します。後で裁判所へ提出する大切な役割を担います。
一般危急時遺言とは。
「一般危急時遺言」とは、急な病気や事故などで、通常の遺言書を作成する時間がない場合に認められる遺言方法です。「一般臨終遺言」や「死亡危急者遺言」とも呼ばれます。
一般危急時遺言を作成するには、3人以上の証人が必要です。遺言者は、証人のうち1人に対して口頭で遺言内容を伝え、証人はそれを正確に筆記します。筆記された遺言内容は、遺言者本人と全ての証人に確認され、署名と捺印がされます。
ただし、一般危急時遺言は、これだけでは有効にならず、家庭裁判所の審判を受ける必要があります。証人や相続人は、遺言書作成日から20日以内に家庭裁判所に申請する必要があります。裁判所は、遺言が本当に遺言者の意思に基づいて作成されたかを審査し、正当と認められれば、ようやく有効となります。
もし、一般危急時遺言を作成した後に遺言者が回復し、通常の遺言を作成できる状態になり、その後6ヶ月が経過すると、一般危急時遺言は無効となります。
一刻を争う状況下での遺言とは
病気や事故など、いつ何が起こるかは誰にも予測できません。特に、急な病気や事故に遭い、意識不明の重体になってしまうことも考えられます。そのような状況下で、もしもの時に備えて自分の意思を残しておきたいと考えた場合、「一般危急時遺言」という制度を利用することができます。
一刻を争うような状況下、例えば、意識がもうろうとしていたり、話すことさえ困難な状態であったとしても、この制度を利用すれば、自分の想いを大切な人に伝えることができるのです。
一般危急時遺言の成立要件
一般危急時遺言は、緊急事態において通常の遺言作成が困難な状況において認められる特別な遺言の形式です。
この遺言を有効にするためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、遺言者が危急の状況にあることが必須です。これは、病気の悪化や災害などにより、一刻を争う事態に陥っている状況を指します。
次に、遺言者の意識がはっきりしていることが求められます。意識が朦朧としている状態では、遺言の内容が本人の真意と異なる可能性があるからです。
さらに、証人2人以上の立会いが必要です。証人は、遺言の内容を正確に把握し、遺言が遺言者の真意に基づいて作成されたことを証明する役割を担います。
これらの要件を満たすことで、一般危急時遺言は法的に有効なものとなります。ただし、これらの要件を満たすかどうかの判断は状況によって複雑になる場合もあるため、専門家へ相談することをおすすめします。
証人による筆記と確認
一般危急時遺言では、遺言を残す本人が自筆することが難しい状況であることを踏まえ、証人が遺言の内容を筆記します。この際、証人は、遺言者の口述を正確に筆記することが求められます。内容に誤りがないか、遺言者本人の真意を反映しているかどうかの確認が重要になります。また、筆記後には、遺言者本人が内容を確認し、間違いがなければ署名または記名押印をします。この確認手続きは、遺言が本人の意思に基づいていることを明確にするために非常に重要です。
家庭裁判所への申請と有効性
一般危急時遺言は、緊急性の高い状況下において、通常の方式による遺言書の作成が困難な場合に認められる制度です。
それでは、実際にどのように利用すれば良いのでしょうか?
まず、家庭裁判所へ遺言作成の申立てを行います。
この際、危急時の状況や遺言の内容などを具体的に説明する必要があります。
家庭裁判所は、申立ての内容を審査し、要件を満たしていると判断した場合、遺言作成を許可します。
許可が下りれば、指定された証人の立会いのもと、遺言者が遺言内容を口授し、それを筆記します。
この筆記は、証人が行うことも可能です。
こうして作成された遺言書は、家庭裁判所によって確認され、有効となります。
一般危急時遺言は、厳格な要件のもとに認められる制度ですが、いざという時に備え、その存在を知っておくことが重要です。
遺言者回復後の効力
危急時遺言は、まさに切迫した状況下で作成される遺言です。では、その状況が落ち着き、遺言者が回復した場合、作成した遺言はどうなるのでしょうか? 結論から言うと、一般危急時遺言は、遺言者が危急状態を脱した後も、引き続き効力を持ちます。つまり、通常の遺言と同様に、遺言者の意思は尊重され、相続手続きなどに影響を及ぼします。ただし、状況が落ち着いて冷静に判断できるようになった後、改めて通常の遺言書を作成することで、以前の危急時遺言の内容を変更したり、無効にしたりすることが可能です。 重要なのは、自身の状況や希望を踏まえ、遺言についてしっかりと検討することです。