姻族関係終了届とは?提出する意味と注意点

手続きに関して

姻族関係終了届とは?提出する意味と注意点

葬儀を教えて、

「姻族関係終了届」って、亡くなった夫の両親との関係を解消するためだけのものなんですか?例えば、亡くなった夫の甥や姪との関係はどうなるんですか?

葬儀スタッフ

それは良い質問ですね!実は、「姻族関係終了届」は、亡くなった配偶者の血族全体との関係を解消するものなんです。つまり、両親だけでなく、兄弟姉妹はもちろん、その子供や孫など、すべての人との姻族関係がなくなります。

葬儀を教えて、

そうなんですね!じゃあ、亡くなった夫の甥や姪とも、もう親戚ではなくなるんですね。

葬儀スタッフ

はい、その通りです。ただし、あくまで法律上の話なので、その後も個人的に付き合いを続けることはもちろん可能です。

姻族関係終了届とは。

「姻族関係終了届」とは、配偶者のどちらかが亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった配偶者の血縁者との関係を解消するための届出です。

そもそも「姻族」とは、結婚によって新たに生じる親族関係のことです。結婚すると、夫婦間だけでなく、お互いの両親や兄弟姉妹とも法律上の親戚となります。これは、結婚によって生まれた新しい家族がお互いに助け合うことを目的としています。

離婚した場合、この姻族関係は自動的に消滅します。しかし、配偶者が亡くなった場合、残された側と亡くなった側の血縁者との姻族関係は継続します。これを解消するための手続きが「姻族関係終了届」です。

この届出を提出することで、亡くなった配偶者の両親や兄弟姉妹との法的関係は解消され、扶養義務などもなくなります。ただし、あくまで亡くなった配偶者の血縁者との関係を解消する手続きであり、提出者自身の戸籍が変わるわけではありません。結婚前の姓に戻るには、「復氏届」を別に提出する必要があります。

姻族関係とは何か?

姻族関係とは何か?

姻族関係とは、結婚をきっかけに夫婦の一方と、もう一方の血族との間に発生する法律上の関係のことです。例えば、夫の父は妻にとって「姻族」となり、妻の妹は夫にとって「姻族」となります。

少しややこしいと感じるかもしれませんが、簡単に言うと結婚によって親戚となる関係のことです。この姻族関係は、お互いの親族の範囲を広げ、より緊密な関係を築くための基盤となります。

配偶者の死後も続く姻族関係

配偶者の死後も続く姻族関係

結婚によって配偶者との間に生まれた繋がりは、当然ながら戸籍上も法的な繋がりとしても、強い絆を生み出します。しかし、配偶者を亡くした場合、残された側にとっては複雑な感情を抱えるとともに、この姻族関係がその後も継続することに、戸惑いを感じるケースもあるかもしれません。

実際、法律上は配偶者が亡くなっても、自動的に姻族関係が消滅するわけではありません。つまり、義理の両親や兄弟姉妹との関係は、配偶者の死後も法的には継続されるのです。これは、残された側が義理の両親の介護を担ったり、遺産相続に関わったりする際に、一定の法的立場を保障する意味合いもあります。

しかし、現実的には、配偶者の死をきっかけに、義理の家族との関係が希薄になってしまうケースも少なくありません。特に、再婚を考えたり、新たな人生を歩み始めたりする際に、以前の姻族関係が精神的な負担となる場合もあるでしょう。このような場合に、自身の意思で姻族関係を解消するための手段を提供するのが、「姻族関係終了届」なのです。

姻族関係終了届の提出で何が変わる?

姻族関係終了届の提出で何が変わる?

姻族関係終了届を提出することで、法律上は他人となります。
具体的には、結婚していた夫婦の一方が死亡した後、もう一方が再婚する場合、姻族関係終了届を提出していなければ、前の配偶者の両親などとの姻族関係が継続している状態です。
届出をすることで、例えば、戸籍上の表記が変わります。具体的には、前の配偶者側の親族との続柄が「元義理の父」といった表記に変わります。また、相続に関しても、姻族関係終了届を提出することで、前の配偶者の親族から相続する権利を放棄することになります。

姻族関係終了届の提出方法と注意点

姻族関係終了届の提出方法と注意点

姻族関係終了届は、戸籍法で定められた必要書類と記入事項を満たし、当事者双方の署名捺印の上で、本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。

提出にあたっては、窓口での直接提出だけでなく、郵送での提出も可能です。

また、届出は代理人でも可能ですが、その場合は委任状が必要となります。

注意点としては、姻族関係終了届が受理されても、戸籍謄本に記載されるまでには数日かかる場合があるということです。

お急ぎの場合は、事前に市区町村役場に確認しておくとよいでしょう。

復氏届との違い

復氏届との違い

離婚によって夫婦の関係は解消されますが、戸籍上の繋がりは残ります。また、民法上の姻族関係も継続します。つまり、元配偶者の父母や兄弟姉妹との関係は法律上は続いたままです。

姻族関係終了届とは、この姻族関係を解消するための届出です。一方、復氏届は、離婚によって夫婦の氏を称する必要がなくなった人が、婚姻前の氏に復するための届出です。

つまり、姻族関係終了届と復氏届は、目的が全く異なる別々の届出です。姻族関係を解消したい場合は姻族関係終了届を、旧姓に戻りたい場合は復氏届を提出する必要があります。

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