危篤時遺言とは?法的効力と注意点
葬儀を教えて、
先生、「危篤時遺言」って普通の遺言と何が違うんですか?
葬儀スタッフ
良い質問ですね。まず「危篤時遺言」は、読んで字のごとく、亡くなる直前、つまり危篤状態にある方が残す遺言のことです。通常の遺言よりも緊急性を要する場合に行われます。
葬儀を教えて、
じゃあ、普通の遺言と違って何か特別な決まりがあるんですか?
葬儀スタッフ
その通りです。証人が3人以上必要だったり、20日以内に家庭裁判所に届け出なければいけなかったりと、いくつか注意すべき点があります。 また、録音は認められず、必ず筆記する必要があるなど、通常の遺言とは異なる点も多いので注意が必要です。
危篤時遺言とは。
「危篤時遺言」とは、まもなく亡くなる方が残す遺言のことです。遺言が有効となるには、証人3人以上の立会いなど、いくつかの条件を満たす必要があります。 また、遺言者の言葉を書き記す必要があり、録音だけでは法的に無効となります。 さらに、緊急性を要する遺言方法であるため、遺言を残した日から20日以内に家庭裁判所に申し立て、遺言として確認してもらう必要があります。 もし、危篤状態の方が回復し、改めて遺言を残せるようになった場合は、この危篤時遺言は6か月後に無効となります。
危篤時遺言とは何か
「危篤時遺言」とは、遺言者が危篤状態にあるときにのみ認められる特別な遺言作成方法です。
一般的に遺言は、公正証書遺言や自筆証書遺言など、厳格な要件を満たす必要があります。しかし、病気や事故などで突然意識不明の状態になるなど、一刻を争う場合には、これらの方法で遺言を残すことが困難なケースも少なくありません。
そこで、このような場合に備え、民法では「危篤時遺言」という制度が設けられています。
危篤時遺言は、通常の遺言よりも簡易な方法で作成することができますが、要件が厳しく定められている点に注意が必要です。
危篤時遺言の法的効力
危篤時遺言は、民法で認められている5つの遺言方法のうちの1つです。他の遺言形式と比べて、厳格な要件が求められます。
危篤時遺言は、遺言者が危篤状態にあるという緊急性があるため、証人3人という条件を満たせば、口頭でも遺言が認められています。ただし、遺言能力がある状態でなければならず、後から家庭裁判所の検認を受ける必要があります。この検認手続きを経ることで、危篤時遺言は法的な効力を持ちます。
危篤時遺言に必要な条件
危篤時遺言は、残された時間が少ない緊急事態において、通常の遺言書作成が困難な場合に限り認められる制度です。そのため、厳格な条件が定められています。まず、遺言者が病気などの理由で危篤状態にあることが必須です。具体的には、余命が短いことが医師によって客観的に判断されている必要があります。さらに、証人3人以上の立会いも必要不可欠です。証人資格は厳格に定められており、未成年者や、遺言によって利益を受ける可能性のある相続人などは除外されます。これらの要件を満たさない場合、せっかくの危篤時遺言も無効となってしまう可能性がありますので注意が必要です。
危篤時遺言が無効になるケース
危篤時遺言は、緊急の状況下で作成される遺言であるため、通常の遺言よりも要件が緩和されています。しかし、要件を満たしていない場合や、特定の状況下では、その法的効力が認められない場合があります。
例えば、証人が必要な要件を満たしていない場合や、遺言者が意識不明の状態で作成された場合などは、無効となる可能性があります。また、遺言の内容が公序良俗に反する場合や、詐欺や脅迫によって作成された場合も、同様に無効とされることがあります。
危篤時遺言を作成する際には、法的な要件を満たしているか、遺言の内容が適切であるかについて、専門家によく確認することが重要です。
危篤時遺言に関する注意点
危篤時遺言は、手軽に作成できる反面、通常の遺言書よりも要件が厳しく、注意すべき点がいくつかあります。
まず、危篤状態の定義が曖昧である点が挙げられます。法律で明確な定義はなく、医師の診断書があっても、後々になって親族間で争いが生じる可能性も否定できません。
また、証人にも注意が必要です。証人には、利害関係者や未成年者、推定相続人などはなれません。証人になれる人が限られるため、証人探しに苦労するケースも少なくありません。
さらに、遺言の内容にも制約があります。不動産の遺贈など、一部の行為は認められていないため、注意が必要です。
このように、危篤時遺言は、緊急時の手段として有効ですが、後々のトラブルを避けるためにも、事前に専門家に相談するなど、慎重に進めることが重要です。