自筆証書遺言:知っておきたい基礎知識

手続きに関して

自筆証書遺言:知っておきたい基礎知識

葬儀を教えて、

先生、「自筆証書遺言」って、自分で書くだけでいいんですよね?

葬儀スタッフ

確かに自分で書くことが重要ですが、それだけでは有効にならない場合もあるんです。例えば、パソコンで作成したり、誰かに代筆してもらったりすると無効になります。また、日付や署名、捺印も必要です。

葬儀を教えて、

え、そうなんですか!?じゃあ、自分で書いて、日付と名前を書けば大丈夫ですか?

葬儀スタッフ

日付と署名、捺印は必要ですね。さらに、家庭裁判所の検認という手続きも必要になります。もし、要件を満たしていないと、せっかく書いた遺言状でも、自分の意思が反映されない可能性もあるんですよ。

自筆証書遺言とは。

「自筆証書遺言」とは、自分で書き記した遺言状のことです。有効な遺言状とするためには、ワープロや代筆ではなく、自分で書くこと、作成年月日を明確にすること、署名捺印することなど、いくつかの条件を満たす必要があります。また、遺言を執行する際には、家庭裁判所の確認(検認)を受けないと有効になりません。検認の際に必要な事項が不足していると、遺言状として認められないこともあります。自筆証書遺言は、内容を誰にも知られずに作成できるというメリットがあります。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書のことです。他の遺言書と比べて、費用をかけずに、自分のペースで作成できることが大きなメリットです。また、証人が必要ないため、遺言の内容を秘密にできるという点も魅力です。ただし、後々、相続人による検認の手続きが必要となるなど、注意すべき点もいくつかあります。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、他の遺言方式と比べていくつかのメリットとデメリットがあります。遺言書の作成を検討する際には、メリットとデメリットをよく理解し、自身にとって最適な方法を選ぶことが重要です。

【メリット】
* -費用がかからない- 弁護士や公証人に依頼する必要がないため、費用を抑えることができます。
* -誰にも知られずに作成できる- 証人や立会人が不要なため、プライバシーを守りながら作成できます。
* -自分のペースで作成できる- 時間や場所にとらわれず、自分のペースで作成を進めることができます。

【デメリット】
* -形式の不備で無効になる可能性がある- 法律で定められた要件を満たしていない場合、遺言が無効になる可能性があります。
* -紛失や改ざんの恐れがある- 保管場所によっては、紛失したり、第三者によって改ざんされる可能性があります。
* -発見が遅れる可能性がある- 相続発生後、遺族が遺言書の存在に気づかず、発見が遅れる可能性があります。

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言を作成する際には、民法で定められた方式に従う必要があります。方式に不備があると遺言が無効になってしまう可能性もあるため、注意が必要です。

まず、自筆証書遺言は全文を自筆で作成する必要があります。パソコンやワープロソフトは使用できません。また、日付と氏名も自署し、押印も忘れないようにしましょう。作成途中で加筆修正が生じた場合は、修正箇所を明確にした上で署名・押印を行いましょう。

財産の内容や相続人の指定などは具体的に記載することが大切です。曖昧な表現は避けてください。ただし、財産の評価額まで記載する必要はありません

自筆証書遺言を有効にするための注意点

自筆証書遺言を有効にするための注意点

自筆証書遺言は、費用をかけずに自身の意思で遺言書を作成できるというメリットがある一方で、形式的な不備により無効となってしまう可能性も孕んでいます。せっかく心を込めて遺言書を作成しても、それが認められなければ意味がありません。ここでは、自筆証書遺言を有効にするために注意すべき点について詳しく解説していきます。

自筆証書遺言と検認

自筆証書遺言と検認

自筆証書遺言は、故人の意思を尊重し、手続きを簡略化できる便利な方法ですが、有効になるためには「検認」という手続きが必要です。検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式的な有効性を確認する手続きです。

遺言者が亡くなると、相続人は遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の申し立てを行う必要があります。検認手続きでは、遺言書の筆跡や作成日時、内容などが調べられ、偽造や改ざんがないかなどが確認されます。

検認が終了すると、家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。この証明書は、遺言書が正式なものであることを証明するものであり、不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きに必要となります。

検認手続きは、遺言書の内容の真実性を判断するものではありません。遺言の内容に問題がある場合、例えば、遺留分の侵害などが考えられる場合には、別途、遺言無効確認訴訟などを起こす必要があります。

自筆証書遺言を作成する際には、検認手続きについても理解しておきましょう。

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