遺産を自分の意思で!指定分割の基礎知識

手続きに関して

遺産を自分の意思で!指定分割の基礎知識

葬儀を教えて、

先生、「指定分割」って、遺言書があれば誰でも自由にできるんですか?

葬儀スタッフ

いい質問ですね。実は、いくつか制限があります。例えば、遺留分という、一定の相続人には最低限保証されている相続分があります。遺言書で指定分割をする場合でも、この遺留分を侵害することはできません。

葬儀を教えて、

そうなんですね。じゃあ、遺留分を無視して、全部好きなように相続させることはできないんですか?

葬儀スタッフ

はい、できません。遺留分を侵害する内容の遺言書は無効とまでは言えませんが、遺留分を請求される可能性があります。指定分割をする場合は、遺留分も考慮する必要があるんですよ。

指定分割とは。

「指定分割」とは、故人が遺言書に残した内容に従って遺産を分配することです。遺言書がない場合は、法律で定められた相続人が、決められた相続分に従って遺産を分け合います。しかし、故人が遺言書で「誰が」「何を」「どれだけ」受け継ぐかを具体的に指定している場合は、その指示に従わなければなりません。

遺言書で遺産の分割方法や相続分を明確にしておくことで、例えば、妻や特定の子どもに多くの財産を残すなど、故人の意思を反映した遺産分割が可能になります。

指定分割には、大きく分けて「遺産分割方法の指定」と「相続分の指定」の二つがあります。「妻に家を相続させる」のように、誰がどの財産を受け継ぐかを具体的に指示するのが「遺産分割方法の指定」です。

指定分割とは?

指定分割とは?

指定分割とは、被相続人(亡くなった方)が遺言書の中で、遺産を誰にどのように相続させるか、具体的に指定する制度です。民法で定められた相続割合(法定相続分)にとらわれずに、自分の意思で遺産の分配方法を決められることが大きな特徴です。

例えば、長男に自宅を、長女に残りの預貯金を相続させる、といったように、具体的な財産と相続者を指定できます。また、特定の条件を満たした場合にのみ相続させるという条件付きの指定分割も可能です。

遺言書がない場合の相続

遺言書がない場合の相続

遺言書がない場合、民法で定められた法定相続分に従って遺産分割協議を行うことになります。これは、残された家族が、故人の遺産をどのように分けるか話し合いで決めることを意味します。遺産分割協議では、誰がどの財産を取得するか、相続放棄をする人がいるかなどを決定します。

法定相続分は、配偶者や子供、父母など、故人と血縁関係の深さや、婚姻関係にあるかどうかによって決められています。例えば、配偶者と子供が2人いる場合は、配偶者が遺産の2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、全員が合意しなければなりません。少しでも反対意見がある場合は、家庭裁判所の調停や審判など、法的な手続きが必要になることもあります。そのため、遺言書がない場合、遺産分割協議が長期化したり、家族間でトラブルが発生したりする可能性もあるのです。

指定分割のメリット

指定分割のメリット

指定分割は、被相続人の意思を尊重し、相続財産の分割方法を具体的に指定できる点が大きなメリットです。例えば、特定の財産を特定の相続人に取得させたい場合や、事業承継を円滑に進めたい場合などに有効です。また、相続人同士の争いを未然に防ぎ、円満な相続を実現できる可能性も高まります。

さらに、相続税対策としても有効な場合があります。例えば、評価額の低い財産を特定の相続人に取得させることで、相続税の負担を軽減できることがあります。ただし、他の相続人の遺留分を侵害しないよう、注意が必要です。

遺産分割方法の指定

遺産分割方法の指定

遺産分割の方法には、大きく分けて「指定分割」と「法定分割」の二つがあります。今回は、被相続人の意思を反映できる「指定分割」について詳しく解説していきます。

指定分割とは、被相続人が自身の遺産をどのように分割するかを、遺言書で具体的に指示する方法です。例えば、長男に自宅を、長女に残りの預貯金全てを相続させる、といったように、誰にどの財産を相続させるかを明確に指定できます。

指定分割には、民法で定められた一定の要件を満たしている必要があります。遺産分割協議で揉め事を避けるためにも、専門家に相談しながら、遺言書の作成を進めることが大切です。

相続分の指定

相続分の指定

遺産分割協議においては、相続人間で遺産の取り分を自由に決めることができます。これを指定分割といいます。

民法では、相続人全員が揃って話し合い、遺産の分割方法を決めることを認めています。

指定分割は、法律で定められた相続分(法定相続分)と異なる分け方にすることができるため、特定の相続人に多く相続させたり、逆に、相続させないようにしたりすることも可能です。

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