遺言書の検認とは?手続きの流れと必要書類を解説

手続きに関して

遺言書の検認とは?手続きの流れと必要書類を解説

葬儀を教えて、

先生、遺言書の検認について教えてください。偽造防止のために裁判所に申し立てて正当性を調べるんですよね?どんな時に必要で、具体的な手続きはどうすればいいんですか?

葬儀スタッフ

良い質問ですね。その通り、遺言書の検認は偽造や変造を防ぐための重要な手続きです。ただ、全ての遺言書で必要というわけではありません。公正証書遺言は公証人が関与しているため検認は不要ですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言は必要になります。

葬儀を教えて、

なるほど。では、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合、具体的にどんな手続きをすればいいのでしょうか?

葬儀スタッフ

遺言書の保管者や発見者が、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に検認を申請します。必要な書類を提出した後、裁判所に出向いて遺言書の内容が調査され、問題なければ検認証明書が発行されます。詳しくは家庭裁判所のホームページなどで確認してみて下さい。

遺言書の検認とは。

「遺言書の検認」とは、偽造や変造を防ぐため、遺言書が本物であることを家庭裁判所で確認してもらう手続きのことです。

遺言書が見つかった場合、保管者や発見した相続人は、それが自筆証書遺言または秘密証書遺言であれば、家庭裁判所に検認を申請する必要があります。公正証書遺言の場合は、公証人がすでに内容と存在を証明しているため、検認は不要です。

検認を受けずに遺言の内容を実行すると、罰金が科せられる可能性があります。また、金融機関では、検認されていない遺言書は受け付けてもらえない場合がありますので注意が必要です。

検認を受けるには、「遺言書検認申立書」などの必要書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。申立人は、遺言書の保管者または発見した相続人です。

家庭裁判所では、遺言書の形式や作成日時などが調査され、調書が作成されます。手続きが完了すると「検認証明書」が発行され、遺言書は公的に認められたものとして扱われます。

遺言書の検認とは何か?

遺言書の検認とは何か?

遺言書の検認とは、遺言書が法律的に有効かどうかを確認するために行われる家庭裁判所の手続きです。
遺言書の内容が故人の意思に基づいて書かれたかどうか、形式的な不備がないかなどを、家庭裁判所が相続人立ち会いのもとで調査します。
検認手続きを経ずに遺言の内容を実行することはできませんので、注意が必要です。

なぜ検認が必要なのか?

なぜ検認が必要なのか?

遺言書は、故人の最終的な意思を示す大切な書類です。しかし、故人の真の意思に基づいて書かれたものかどうか、偽造や改ざんが行われていないかを確認する必要があるため、家庭裁判所による検認手続きが必要となります。

検認手続きを経ずに遺言の内容を実行してしまうと、後々トラブルになる可能性があります。例えば、別の遺言書が出てきた場合や、遺言の内容に異議を唱える人が現れた場合などです。

検認手続きを受けることで、遺言書の有効性が確認され、相続手続きをスムーズに進めることができます。また、後々のトラブルを予防するという意味合いもあります。

検認が必要な遺言書の種類

検認が必要な遺言書の種類

遺言書には、民法で定められた方式に則って作成された「普通方式遺言書」と、緊急時などに認められる「特別方式遺言書」の2種類があります。このうち、検認が必要なのは「普通方式遺言書」です。

普通方式遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの方式によって、作成方法や要件が異なりますが、いずれも検認手続きが必要となります。

遺言書検認の手続きの流れ

遺言書検認の手続きの流れ

遺言書検認は、家庭裁判所において行われます。ここでは、その流れを、大きく分けて3つの段階に分けて解説していきます。

– STEP1 遺言書の提出
まずは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書の提出を行います。
この際、申立書必要な書類を揃えて提出する必要があります。

– STEP2 審理
家庭裁判所では、提出された遺言書が偽造されたものではないか、遺言能力に問題がなかったかなどを審理します。
場合によっては、相続人に対して事情の聴取などを行うこともあります。

– STEP3 検認済みの証明
家庭裁判所による審理が終了すると、遺言書は開封され、内容が確認されます。
そして、問題がないと判断された場合、遺言書に検認済みの証明がなされます。

遺言書検認に必要な書類と提出先

遺言書検認に必要な書類と提出先

遺言書の検認を家庭裁判所に申し立てる際には、必要な書類を揃えて提出する必要があります。

まず、必要となるのは「遺言書検認の申立書」です。これは、遺言書の検認を家庭裁判所に申し立てるための書類で、申立人の氏名や住所、亡くなった方の情報などを記載します。また、遺言書の種類に応じて「遺言書の写し」や「遺言書の原本」なども必要となります。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は原本、公正証書遺言の場合は写しを提出します。

さらに、申立人と亡くなった方の関係を示すための「戸籍謄本」も必要です。申立人が亡くなった方の相続人であることを証明するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を提出します。

これらの書類は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。必要な書類には、それぞれ部数がありますので、事前に裁判所のホームページなどで確認しておきましょう。

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