遺族基礎年金とは?受給資格と受給額をわかりやすく解説

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遺族基礎年金とは?受給資格と受給額をわかりやすく解説

葬儀を教えて、

先生、「遺族基礎年金」について、故人が国民年金に加入していて、子どもがいる場合に受け取れる年金って理解であってますか?

葬儀スタッフ

うん、ほとんど合ってるよ!よく理解できているね。ただし、子どもがいない場合でも、一定の条件を満たせば配偶者が受け取れる場合もあるんだ。

葬儀を教えて、

え、そうなんですか?子どもがいなくてももらえる場合があるんですね。どんな条件ですか?

葬儀スタッフ

そうだね。例えば、故人と婚姻関係にある65歳以上の配偶者が対象になるよ。もちろん、他にも条件はあるから、詳しく知りたい場合は年金事務所で確認してみてね。

遺族基礎年金とは。

葬儀後には、故人の年金について確認することが大切です。特に、残された家族にとって遺族年金が受け取れるかどうかは重要な問題です。受給漏れを防ぐためにも、しっかりと確認しておきましょう。

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。遺族基礎年金は、故人が国民年金だけに加入していた場合に受け取れる年金です。一方、遺族厚生年金は、故人が厚生年金にも加入していた場合に受け取れます。どちらも、受給資格を得るための要件があります。

遺族基礎年金は、かつて「母子年金」と呼ばれていました。これは、一家の大黒柱を失った母子を支援するために作られた制度であるため、遺族厚生年金とは異なる扱いを受けています。最大の特徴は、遺族基礎年金を受給するには、故人によって扶養されていた子どもがいることが条件となる点です。

遺族基礎年金の受給資格

遺族基礎年金の受給資格

遺族基礎年金を受給するには、いくつかの条件を満たしている必要があります。まず大前提として、亡くなった方が国民年金に加入している期間(保険料納付期間)が条件となります。

次に、残された遺族が以下のいずれかに該当する必要があります。

* 亡くなった方の配偶者(婚姻関係の有無は問われませんが、内縁関係の場合は一定の条件が必要です)
* 亡くなった方の子供(18歳到達年度の末日(3月31日)まで、または障がいのため20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳到達年度の末日まで)
* 亡くなった方の父母(60歳以上の父母で、生計維持されていた場合)
* 亡くなった方の孫や兄弟姉妹(18歳到達年度の末日(3月31日)まで、または障がいのため20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳到達年度の末日まで、かつ、生計維持されていた場合)

ただし、遺族が一定以上の所得がある場合は、遺族基礎年金を受給できない場合があります。

遺族基礎年金の受給資格は、亡くなった方の状況や遺族の状況によって細かく規定されています。詳しくは、お近くの年金事務所や市区町村役場にお問い合わせください。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

遺族年金には、大きく分けて「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があります。

国民年金の加入者が亡くなった場合に支給されるのが「遺族基礎年金」です。一方、厚生年金の加入者が亡くなった場合、残された遺族には「遺族厚生年金」が支給されます。

ただし、厚生年金の加入者であったとしても、国民年金の加入期間があれば、遺族は遺族厚生年金に加えて遺族基礎年金も受給できます。つまり、遺族基礎年金は、国民年金に加入していた期間があれば、誰でも受給の対象になり得ると言えるでしょう。

遺族基礎年金の受給額は?

遺族基礎年金の受給額は?

遺族基礎年金の受給額は、亡くなった人の加入期間や、遺族の構成、そして遺族の所得によって異なります。ここでは、具体的な計算方法や、受給額が変わるケースについて詳しく見ていきましょう。

まず、基本的な計算式は以下の通りです。

-遺族基礎年金 = 基礎年金額 × 75% × 遺族の構成に応じた支給割合-

この式で重要なのは、「基礎年金額」と「遺族の構成に応じた支給割合」です。

基礎年金額は、亡くなった人が加入していた年数によって異なり、最大で78万1700円となります(令和5年度)。

また、遺族の構成に応じた支給割合は、例えば、妻と子の場合は100%、子の場合は75%、父母の場合は50%となります。

さらに、遺族の所得によっては、受給額が減額される場合もあります。

このように、遺族基礎年金の受給額は一概には言えません。詳しい金額を知りたい場合は、年金事務所に相談することをおすすめします。

遺族基礎年金の請求手続き

遺族基礎年金の請求手続き

遺族基礎年金を受け取るには、請求手続きが必要です。申請せずに放置しておくと、受け取れるはずの年金を受け取れない可能性もあります。

請求手続きは、お住まいの市区町村役所の年金事務所または年金事務所に備え付けの請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します。年金事務所の窓口でも手続きできますし、郵送で手続きすることも可能です。

請求に必要な書類は、亡くなった方の年金手帳や基礎年金番号がわかるもの、請求する方の戸籍謄本、住民票などです。また、場合によっては、その他書類の提出を求められることもあります。必要書類については、事前に確認しておきましょう。

遺族基礎年金の請求は、亡くなった日や請求する方の状況によって、請求できる期間が異なりますので注意が必要です。請求期限が過ぎると、年金を受け取ることができなくなる場合もありますので、早めに手続きを行いましょう。

注意!遺族基礎年金が受給できないケース

注意!遺族基礎年金が受給できないケース

遺族基礎年金は、一定の条件を満たせば受給できる制度ですが、場合によっては受給できないケースも存在します。主なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

1. –国民年金の加入期間が足りない場合
遺族基礎年金を受給するには、亡くなった方が一定期間以上、国民年金の加入者であった必要があります。加入期間が足りない場合は、残念ながら受給できません。

2. –亡くなった方の年齢が若い場合
遺族基礎年金は、原則として、亡くなった方が老齢基礎年金の受給資格期間(65歳到達時点)を満たしている必要があります。そのため、若くして亡くなった場合、遺族基礎年金は支給されません。

3. –遺族の収入が多い場合
遺族の収入が一定額以上ある場合、遺族基礎年金の支給額が減額されたり、支給自体が停止されることがあります。

4. –再婚した場合
遺族基礎年金は、再婚すると原則として受給資格を失います。ただし、再婚相手が高齢であったり、障害を持っているなど一定の条件を満たす場合は、引き続き受給できることがあります。

このように、遺族基礎年金は、状況によっては受給できないケースもあるため、注意が必要です。ご自身の状況について詳しく知りたい方は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

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