死体検案書

手続きに関して

死亡診断書と死体検案書の違いとは?

病院で亡くなった場合は、医師が発行する「死亡診断書」が必要になります。死亡診断書は、医師が診察に基づいて死亡を確認し、死亡の原因などを記載する書類です。死亡診断書は、その後、火葬や埋葬の手続きに必要な書類となります。
手続きに関して

知っておきたい『死体検案書』の基礎知識

人が亡くなった時、医師が発行する書類に「死亡診断書」と「死体検案書」の二つがあります。どちらも重要な書類ですが、発行の目的や手続きが異なります。 「死体検案書」は、医師が診察せずに亡くなった人の死因などを明らかにするために作成する書類です。事件性の有無に関わらず、病院以外で亡くなった場合に作成されるケースが多いです。具体的には、自宅で亡くなった場合や、事故などで亡くなった場合などが挙げられます。 医師は、故人の状況や死体の状態などを詳しく観察し、死因を推定します。そして、その結果を「死体検案書」に記し、警察に提出します。警察は、「死体検案書」の内容を元に事件性の有無などを判断し、事件性がないと判断されれば、遺族は火葬や埋葬などの手続きを行うことができます。