相続分

手続きに関して

遺産を自分の意思で!指定分割の基礎知識

指定分割とは、被相続人(亡くなった方)が遺言書の中で、遺産を誰にどのように相続させるか、具体的に指定する制度です。民法で定められた相続割合(法定相続分)にとらわれずに、自分の意思で遺産の分配方法を決められることが大きな特徴です。 例えば、長男に自宅を、長女に残りの預貯金を相続させる、といったように、具体的な財産と相続者を指定できます。また、特定の条件を満たした場合にのみ相続させるという条件付きの指定分割も可能です。