相続財産管理人

手続きに関して

相続人がいない?知っておきたい『相続財産管理人』の役割

相続が発生した際、通常は配偶者や子供などの法定相続人が、故人の財産を引き継ぎます。しかし、相続人が全くいなかったり、相続人がいても行方不明で遺産を管理できないような場合はどうなるのでしょうか? このような場合に、遺産を適切に管理・処分するために選任されるのが『相続財産管理人』です。相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任され、故人の財産の調査・管理・清算などを代理で行います。